鶴見俊輔監修・「平和人物大事典」刊行会編著
『平和人物大事典』日本図書センター、
2006

 戦争責任と戦後責任の担い方   

                      林 博史  


人名事典の巻末にいくつかのテーマについて論じたページが付けられています。その一つとして書いたものです。この人物事典、読みようによってはおもしろいかもしれません。ただ、自分が書かれるのはあまりいい気がしませんが。  2006.7.13記


戦争犯罪とは

 戦争責任が生じるには国際人道法、旧来の言い方では戦時国際法を侵害する行為があったことが前提である。そうした行為を一般に戦争犯罪と呼ぶが、戦争犯罪は大きく二つのタイプに分けられる。一つは侵略戦争を計画、準備、開始、遂行する行為、つまり「平和に対する罪」であり、もう一つは国際人道法で禁じられている残虐行為、たとえば捕虜や市民の虐待・虐殺、女性への強かん、非人道的な兵器(毒ガスやクラスター爆弾のような)の使用などを指す。後者は「戦争の法規または慣例の違反(通例の戦争犯罪)」と呼ばれるが、特に政治的人種的その他の理由に基づく組織的で大規模なケースは「人道に対する罪」と規定される。ナチスによるユダヤ人の大量殺害や日本軍による組織的な「慰安婦」制=軍性奴隷制などがそれにあたる。そうした行為に対して戦争責任が生じる。

戦争責任とは

 戦争責任という場合、さまざまなレベルがある。たとえば国内に対しては、無謀な戦争を開始し多くの自国民に被害を生じさせた責任や敗戦の責任がある。国民を戦争に駆り立てた政治家やマスメディア、沖縄戦のように自国民を虐殺したケース、無謀な作戦で多くの将兵を餓死させたことでも戦争責任が問われる。それらが国内問題なのに対して、国際的に問題になるのは加害者としての他国民・他民族への責任である。まず法的な責任がある。国際人道法に違反する行為をおこなった責任者・実行者が戦犯裁判などで処罰され、あるいは国家が被害国・被害者に賠償するという形で法的責任がとられる。政治的責任を問われ、政府などの指導者や公務員が役職を解職されたり、公職追放などの措置がとられることもある。さらに道義的責任もある。侵略戦争を止められなかった、残虐行為を止められなかったことを戦争責任と言うこともある。止めようとした者に責任を問うのは過酷すぎるという反論もあるが。いずれにせよ、これらの戦争責任は戦争に関わった当事者に生じる責任である。特に刑事責任は直接関わった者にしか生じない。

 加害国民といっても上は国家や軍指導者から下は末端の兵士、市民まで権限も違えば、関わり方も違う。当然、上層部にはより重い責任がある。しかし日本の場合、国家元首であった天皇はアメリカの政治的配慮から責任を問われず、一部の指導者が戦犯として処罰されただけに終わった。BC級戦犯として処罰されたのも中堅将校から現場の下士官クラスが中心で、かつ残虐行為の一部しか裁かれなかった。責任ある多くの軍・官僚の幹部クラス、軍と結びついた企業経営者、国民を戦争に煽った政治家たちはほとんど責任を取らなかった。そうした者たちに責任をとらせる課題は日本国民に残されたが、残念ながらそれを可能にするような政治革新はなされなかった。

戦後責任とは 

これらの戦争責任に対して、加害者の処罰、被害者や被害国への賠償など、戦後すぐに徹底した償いをおこなっていれば問題はなかったかもしれない。しかし連合国、特にアメリカが冷戦状況下で戦争責任がある者たちを免罪して利用し、戦時中のエリートが戦後もその地位を保った(天皇が退位さえもせず残ったのはその象徴である)。アメリカの圧力で多くの国は日本への賠償請求権を放棄した。一部のアジア諸国は日本と賠償交渉をおこなうが、日本の経済進出と当該国のエリートの利益が優先され被害者は放置されたままで終わった。それどころか、日本国内では多くの政治指導者たちが侵略戦争であったことを認めず、数々の加害行為を否認あるいは正当化しようとした。この結果、被害者は何の償いもされないまま心身の傷は癒されず、戦後も数十年にわたって苦しみは継続した。たとえば「慰安婦」は金儲けのために自ら進んでなった売春婦だと蔑むことによって彼女たちは「慰安婦」としての被害だけでなく今日なお差別と侮蔑の対象とされ、名乗ることもできず苦しめられる。被害者たちは何度も何度も傷つけられていく。

その傷を癒すことができるのは、加害国による謝罪と補償であるが、国の政策は有権者に意思によって決まる。そうした政治家を選ぶのも国民である。そうすると戦争には関わっていない世代も国の政策に責任を負っている以上、現在の日本国家で市民権を持っているすべての人が責任を有する。犯罪の責任は当事者だけが負うしかないが、被害を回復する補償の責任は加害国を構成しているすべての市民が負わなければならない。何もしないということ自体が被害者の苦しみを継続させるという点では不作為自体が加害行為になってしまうと言ってよい。そうしたことを戦後責任と呼んでいる。侵略戦争や植民地支配による加害を償うことを戦後補償と呼んでいるのは、そうした戦後の問題の解決、戦後世代の責任も含めて考えているからである。

具体的に戦後補償とは

 では戦争責任を償うとは、具体的に何をすべきなのか。そのモデルケースとなったのが、アメリカが第2次世界大戦中に日系人を強制収容したことに対して1980年代におこなった補償措置である。もちろんドイツがナチスの犠牲者におこなってきた措置も参考になる。そうした経験を基に1990年代に入ると日本の「慰安婦」問題などが国連人権委員会とその下の小委員会でたびたび取り上げられ、特別報告者が任命されて調査報告がなされるようになった。そうした国際機関での議論を踏まえて、日本でも日本軍「慰安婦」にされた女性たちや強制労働被害者への補償についていくつもの提案がなされている。

それらを整理すると、戦争責任に対する補償措置として、第1に資料の公開と真相究明(日本政府はまだ多くの資料を秘密にしているがこれらすべてを公開しなければならない)、第2に戦争犯罪についての国家としての承認と謝罪(首相の公式謝罪、国会決議などとともに閣僚や政治指導者はそれに反する言動をおこなわない)、第3に責任者処罰(加害者の処罰をおこなうべきだったが、できないとすればそれに代わる償いをおこなう)、第4に被害者の名誉回復措置と個人補償(被害者一人ひとりへの謝罪、補償)、第5に被害者の心身のリハビリテーション(医療補償など)、第6に原状回復(戦地に放置された元「慰安婦」女性や強制連行された人を故郷に帰す、亡くなっている場合にはその遺骨を遺族に返すことなど)、第7に真相解明のための研究奨励、学校・社会教育、記念館・記念碑の設置、軍隊内の人権教育など、事実を明らかにしそれを広く普及し再発を防ぐための措置(再発防止措置)、である。

最後の点についてくわしく述べれば、そうした研究奨励資金を国や関係した企業などが提供すること、その研究成果を市民や学生生徒に普及するための教材の開発や教育の奨励、そうした事実を記録し被害者への謝罪を示す記念館や記念碑の建設、とりわけ軍隊において将兵に国際人道法教育を徹底すると同時に兵士の人権を保障し、人道に反する命令や作戦へのチェック体制を作ること(不当な命令を拒否できることの保障、そのことを訴える第三者機関の設置、内部告発の権利の保障)などが含まれる。

日本には加害責任を正面から取り上げた国の記念館も記念碑もない。そうした民間の施設もきわめて少ないし、それどころか自民党や右翼から執拗ないやがらせや攻撃を受け、君が代を歌わない教員を処分するなど教育現場での強制と人権侵害が公然とおこなわれるような状況は、こうした戦後補償とは正反対の状況でしかない。

 こうした措置を日本が国家としてきちんとおこなうように政策決定をさせる責任が国民にはある。また国だけでなく中国人や朝鮮人などを強制労働させた企業は資金を拠出し被害者への償い事業をおこなう責任がある。

市民としての責任

こうした国家や企業としての行為だけにとどまらず、侵略戦争やそのなかでのさまざまな非人道的行為を繰り返さないために何をなすべきかという観点から市民がやるべきことはたくさんある。たとえば、政治家やマスメディアが、朝鮮や中国などアジア諸国や民族への差別と偏見、排外主義を煽ったこと、その扇動に国民が乗せられたことへの反省がなされなければならない。メディアは権力と距離を置き、権力を監視する役割があり、権力によるメディアへの介入を許してはならない。国家機関や会社その他の組織のなかで、組織犯罪・不正を内部告発して市民に知らせる行為を保護し、その不正を正せるような仕組みが作られなければならない。不法な命令・指示には抗議し拒否するような良心ある市民を育てなければならないし、そうした市民が不利益を受けないような保障がなされるべきである。BC級戦犯裁判でしばしば問題になったように、非人道的行為を上官に命令された者がそれを拒否することが保障されなければならない。軍人たちが人権感覚を身につけ、市民の生命や安全を最も大切にし、とりわけ女性の人権を尊重するように教育されなければならない。ほかにもたくさんの課題があり、ここに挙げたのはほんの一例にすぎない。

1990年代に入り、日本軍による多くの被害者が名乗り出て日本政府を訴えた。日本国内でも多くの市民、研究者、弁護士らがそれを支えている。このことによりアジアの被害者と日本市民との交流が進み、日本のなかの良心の存在を伝えることになった。たしかに日本のなかには侵略戦争への反省のない人々が多いが、少なくない日本市民は良心と誠意を持っていることが確実に伝わり、相互の信頼と協力が進みつつある。

200012月には日本やアジア諸国のNGOの協力により東京で「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」を開催し、国際人道法の専門家たちによる判事団は日本軍「慰安婦」制度を「人道に対する罪」と認定し、昭和天皇や軍指導者ら10人に有罪判決を下した。これは直接の法的拘束力はないが「慰安婦」制度が重大な国際犯罪であることを宣言し、被害者たちの苦しみを癒し名誉を回復し励ました。政府が責任をとろうとしないなかで市民が国際的な協力によって被害者たちを励ますことができた。その2ヶ月ほど前、国連安保理は戦時性暴力などの「責任者への不処罰を断ち切り、訴追する責任があることを強調する」決議をあげていた。その不処罰の始まりが日本軍「慰安婦」問題だった。法廷は市民の力でこの不処罰を断ち切ろうとする試みだった。そうした営みが国境を超えた市民の連帯と友情を広げることになり、二度と東アジアで戦争をおこさない力になっていくだろう。

不断の努力

そうした積み重ねが、二度と同じ過ちを繰り返さないことにつながっていく。日本国憲法第12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」と書かれている。一般に国民はナショナリズムにとらわれ、さまざまな問題で他国に責任を押し付けて自国を正当化しがちであるし、自国の犯罪をきちんと認めることには拒否反応を示しがちである。そうした国家主義的な誘惑を断ち切り、誠実に反省と償いを実行していくことは容易ではない。ドイツでナチスを正当化したりホロコーストを否定するような言論が法律で禁止されているのは、そうしたことを許さない国家意思の表現と言える。

戦争責任を取るということは一回限りのものではなく、不断の継続した努力が求められるだろう。特に戦争を知らない世代にその事実と教訓を継承する仕事は重要である。自国の犯罪と過ちについて事実を認め反省謝罪し、誠実に補償を実行し、二度と繰り返さないための努力をおこなうことはけっして屈辱的なことではなく、人間としての良心と誠意、過ちを正す力があるという人間への信頼の証である。そうした人々の存在こそが国境を超えた人々の信頼と協力を生み出す源であり、未来への希望である。